第一章(総則) |
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第 1条:本会は東京尊商会と称す。 第 2条:本会は会員の親睦をはかり、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。 第 3条:本会は東京都及近郊に事務局、連絡所を置く。 第 4条:本会は第三条の目的を達するため、次の事業を行う。 1.会員名簿及び会報の発行。 2.母校の後援に関する事。 3.親睦会の開催。 4.その他本会の目的を達成するために必要な事項。 第 5条:本会の会則の変更は総会の議決を要する。 ↑先頭へ |
第二章(会員) |
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第 6条:本会員の会員は、 1.北海道庁立小樽商業学校 2.北海道庁立小樽第二工業学校 3.北海道立小樽商業高等学校 4.北海道小樽緑陵高等学校 5.北海道小樽商業高等学校 以上の卒業生並に之に準ずる者にて東京都及近県在住者を以って構成する。 ↑先頭へ |
第三章(役員) |
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第 7条:本会に次の役員をおく。 1.顧 問 若干名 2.会 長 1 名 3.副会長 若干名 4.理 事 若干名 5.監 事 2 名 6.事務局長 1 名 第 8条:顧問は本会に功労が会った者の中より、役員会の推薦により委嘱し、会長の諮問に応ずる。 第 9条:会長および副会長は会員中より総会で選任する。 第10条:会長は会務を総覧し、理事、監事、事務局長を委嘱する。 第11条:副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代行する。 第12条:理事は役員会に出席して重要な会務を審議する。 第13条:監事は本会の会計を監査する。 第14条:事務局長は事務局の運営および本会の運営事務全般について指導する。 第15条:役員の任期は2年とし重任を妨げない。 ↑先頭へ |
第四章(集会) |
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第16条:集会は総会、役員会に分け会長が招集する。 第17条:総会は毎年秋季に開催する。 また、必要あるときは臨時に召集することができる。 第18条:役員会は臨時開催し、次の事項を審議し、必要事項については総会に附議する。 1.予算および決議案 2.事業報告および事業計画案 3.会則の変更その他重要な事項 第19条:集会の決議は出席会員の過半数で決する。 ↑先頭へ |
第五章(会計) |
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第20条:本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 第21条:本会の会計は会費及寄付金その他収入による。 会費の徴収については別に定める。 ↑先頭へ |
附則 |
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本会則は昭和59年10月22日より施行する。 (補足) ◎会則第3条の事務局及連絡事務所は下記のとおり。 事務局 選出した、事務局担当が行う。 連絡所 ○各期の幹事 ◎会則第21条の会費の徴収については下記のとおり。 年会費 1,000円 なお、徴収方法については、各期の幹事が責任を持って取り纏め納付する。 ↑先頭へ |